◆コレで1点! 農地法 厳選論点10◆ この動画だけで攻略! 宅建2024 吉野塾 独学者必見
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- Опубликовано: 5 янв 2025
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最後までギリギリ見ます 確認ポイントが集中していてとても助かります
今年狙われる可能性の高いテーマ🎯間違えた所、あやふやな所は繰り返しチェック!📝
厳選論点10、超直前期にものすごく使えるので、チャプターも活用して絶対1点getしてくださいね✨💯合格を信じてラストスパート頑張って❣
02:44 厳選論点①一問一答
03:37 厳選論点②一問一答
04:50 厳選論点③一問一答
05:24 厳選論点④一問一答
06:25 厳選論点⑤一問一答
07:34 厳選論点⑥一問一答
08:03 厳選論点⑦一問一答
09:05 厳選論点⑧一問一答
10:15 厳選論点⑨一問一答
11:05 厳選論点⑩一問一答
ありがとうございます!
農地法は貴重な得点源!
3・4・5条の内容を正確に押さえましょう👍
公開されてから盛土法の動画と一日おきに見てます。直前期に短時間で要点を抑えられる構成で本当にありがとうございます。
こちらこそ、ご利用ありがとうございます!
バッチリ全問正解でした!
なにこの神動画✨
先生!
頑張ります!
絶対合格🔥
今日は休みを取り、一日中拝見しております。うーん、今年は無理でも、来年は全ての作品を視聴して、合格します。
まだまだ間違えます。ありがとう
ありがとうございます。
できる限り本試験まで詰め込みましょう。
受験すれば合格可能性はありますので!
いろんな動画見ましたが一番わかりやすかったです!溶けるようになりました!!
ありがとうございます!
溶けちゃってるじゃん
吉野塾の模試を二つとも解きましたが、農地法、ビビりました。
しかし、よーく考えたら、この10問を完璧に理解していれば解ける問題でした。
模試のご利用、ありがとうございます。
そうですね、この動画の問題は基礎知識を養成する内容なので、ここを押さえればかなり正答率は高まります。
この動画、ほんとすごい❣表だけでも充分なのに、厳選論点10問も解説付きで、ヒッカケ対策にも最強✨これで農地法1点get👍たったの12分でこの凝縮度…さすが😆
ありがとうございます!
お役に立てて嬉しいです🎶
動画で一緒に一問一答やってくださるのって、この時期時間が無い受験生にとってめちゃくちゃ助かる動画だと思います🥹👏🏻座学できない時やスキマ時間に復習できたり…◎来年、他のテーマもリクエストしたいです☺️🙏🏻
ありがとうございます!
リクエストにお応えできるようにします✨
復讐にとても役立ちました!ありがとうございます!農地法の理解を深められたので、必ず一点取ります!
お役に立てて何よりです!
厳選論点10◆ この動画だけで攻略!を農地法以外でも今後の動画で取り上げて下さい。
リクエストありがとうございます!
@@宅建吉野塾できれば今年中にお願いします。すごくわかりやすいです。
厳選論点⑦の場所が市街化調整区域ではなく、市街化区域だった場合は、一時的に貸借する場合は第5条の許可は不要であってますか?
そうですね、許可は不要です。
ただし、農業委員会への届出は必要です。
全テーマお願いします
リクエストありがとうございます!
先生すごい!昨年もこれあれば良かったなーと、思ったりして😅
これからもパワーアップしてきます!
地役権の設定は3条の許可必要ですか??
農地に通行地役権を設定して転用する場合には、5条の許可が必要となります。
開発許可での市街化区域以外での許可不要な農業施設と農地法4条の2アール未満の農業施設ってどう違いますか??
開発許可不要なものはサイロ、温室、農業を営む者の居住用に供する建物で加工や貯蔵の倉庫は含まない、
農地法の2アール未満はサイロや畜舎、温室などで、加工や貯蔵をする倉庫や農業を意図な者の居住用に供する建物は含まない、
で合っていますでしょうか?
こちらは都市計画法と農地法ということで、そもそも法律が異なります。
規制目的(都市計画法:開発行為 農地法:権利移動・転用)も当然異なるため、同じように考えない方が良いですね。
異なるルールとして、記憶することをオススメします。
@@宅建吉野塾
法律が違うから、農業を営む者の居住用に供する建物は農地法の許可不要には含まないけど、市街化区域以外の開発許可不要のところには含むということですよね…!
配信等お忙しい中お返事くださりありがとうございます!!